発信者の情報を開示してくれませんか?

マシュマロは発信者情報開示請求を受け付けております。
個人の権利を侵害する行為があった場合、適切な請求をして妥当性が認められれば、当運営が取得した発信者情報を開示します。
 
ただし、発信者の個人情報を第三者に提供することになりますので、個人情報保護法の制約を受けます。
したがってサービス上で簡単に開示ができるわけではなく、法に基づいた適切な請求で、なおかつ個人情報保護法に抵触しないパターンである必要があります。
そのため個人でも開示請求自体できるものの、個人情報保護法に抵触しないという根拠を提示しない限り、開示の相当性がないと判断される可能性が高くなります。
 
原則として、警察に被害届を出すか、民事裁判の準備のために弁護士にご相談することで、適切な開示請求が行えます。
その場合ならば、マシュマロ運営もサポートできます。
マシュマロを使った嫌がらせは名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪等のれっきとした犯罪となる場合もあるので、マシュマロ運営としてもまずは警察に相談することを推奨しております。
 
もし警察の対応により弊社への「捜査関係事項照会」による開示請求が行われれば、それが最も簡単でなおかつ早く開示される方法です。
 
また、警察が「捜査関係事項照会」による開示請求をしない場合でも、警察に相談しその記録が公的に残るようにすることで、発信者が何らかの民事裁判を起こしたとしても、マシュマロ運営および開示請求者がより有利な立場となる可能性が高まります。
そのため、まず警察に相談することが全てを有利に進めるための行動となります。
 
警察で扱う案件にならなかった場合には、次に弁護士にご相談ください。
ただし、弁護士からの直接的な開示請求では、法に基づく適切な請求と判断することは難しいです。
弁護士が所属する弁護士会に依頼し、弁護士法第23条の2に基づく照会、いわゆる「弁護士会照会」を行ってください。
「弁護士会照会」ならば、法に基づく適切な請求だと判断されます。
 
もしそこまでするほどではない場合は、個人情報保護法の制約により、開示することは難しいです。
サービス内のブロックやミュートワードの機能のご利用を推奨いたします。
 

警察にご相談いただいた場合

警察にご相談いただく場合には、警察から弊社に「捜査関係事項照会」を送っていただくようお願いしてください。
また、送っていただける場合には、弊社メールアドレス「support@diverdown.co.jp」にご連絡ください。
送付先の情報等をお伝えいたします。
 
「捜査関係事項照会」を送っていただけたら、照会番号をメールにてご連絡ください。
同一番号の照会の到着が確認でき次第、調査を開始します。
調査が完了しましたら、弊社に送信されたメールへの返信にて発信者情報を開示いたします。
 

弁護士に相談いただいた場合

弁護士にご相談いただく場合は、弁護士法第23条の2に基づく照会、いわゆる「弁護士会照会」を弊社に送っていただくようお願いしてください。
また、送っていただける場合には、弊社メールアドレス「support@diverdown.co.jp」にご連絡ください。
送付先の情報等をお伝えいたします。
 
「弁護士会照会」を送っていただけたら、照会番号をメールにてご連絡ください。
同一番号の照会の到着が確認でき次第、調査を開始します。
調査が完了しましたら、弊社に送信されたメールへの返信にて発信者情報を開示いたします。
 

回答にかかる時間について

照会への回答は、常にメールでの対応を優先しております。
そのため、書面での回答を要する開示請求は、場合によっては回答までに時間がかかる場合があります。
 
メールでの回答においても、回答は先着順に行うため、先に届いた開示請求がある場合には、その分だけ時間がかかります。
 
回答までの時間は保証できないものの、弊社に届いた「捜査関係事項照会」もしくは「弁護士会照会」に関しては、原則として無条件で全件開示する方針ですので、ご安心ください。